大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)6144 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人川崎廣洋の上告趣意については、原判決が第一審判示第一の事実につきこ

れを賍物故買罪に問擬したことは相当であり、また被告人の科刑につき民族的差別

をなしたことはこれを認めるに足りないから、各違憲の主張はいずれも前提を欠く

ものであつて論旨は理由がない。なお量刑不当の主張は、刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年五月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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